※1この条文を使って、中古車売却時の契約条項を無効とした判決に、平成 18 年 3 月 10 日判決右京簡易裁判所平成 17 年(ハ)第 212 号(確定)がある。 ※出典:国民生活センター「増加する自動車の売却トラブル 」より買取事業者と中古車を売却する契約 を締結し、一週間後に車と書類を引き渡すこと になりました。翌日思い直し、解約を申し出た ところ、解約をする場合「高額な違約金(キャ ンセル料)」の支払いを求められました。違約 車売却消費者相談室の電話番号は「01」です。問い合わせ先の詳細は以下のページから確認できます。 車売却消費者相談室(jpuc)公式ホームページ 弁護士 車売却でトラブルに遭ってしまった場合、弁護士に直接相談するという方法もあります。
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